定款



特定非営利活動法人 WE21ジャパン・ほどがや 定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人WE21ジャパン・ほどがやという。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を神奈川県横浜市保土ケ谷区に置く。

第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、地域における環境保全の推進を図るとともに、 アジア各地域の人々の生活
向上と自立に寄与すること及び地域住民の環境・人権・平和・協力等に 関する国際的な意識の
自覚を図ることを目的とする。この目的のため、横浜市保土ケ谷区を中心に 資源のリユース・リサイクル
を推進するとともに、アジア等における環境破壊・抑圧・性差別・戦禍・ 飢餓・貧困等により生存生活の
困難にさらされている人々に対して、生活及び自主的活動に関する物的・ 技術的支援と助成を進めていく。
(認定特定非営利活動の種類)
第4条 この法人が行う活動は、特定非営利活動促進法(以下「法」という)が定める次の種類の
ものである。
(1)環境の保全を図る活動
(2)人権の擁護又は平和の推進を図る活動
(3)国際協力の活動
(4)上記の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するために次の特定非営利活動に係る事業を行う。
(1)資源のリユース・リサイクルを推進する事業
(2)アジア等における市民、とりわけ女性の生活の向上と自立のための活動を支援する
事業
(3)地域市民の国際的な意識の自覚を促進する事業
(4)この法人の事業の広報普及を図る事業
(5)その他、第3条の目的達成に必要な事業

第3章 会員
(会員)
第6条 この法人の会員は次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会し、この法人の運営に参加出来る個人及び
団体
(2)賛助会員 この法人を賛助する目的で入会する個人及び団体
(入会)
第7条 会員として入会しようとするものは、この法人が別に定める入会申込書を提出して申し込
むものとし、理事会が承認する。ただし、理事会は、とくに正当な理由がない限り、入会
を認めなければならない。
(会費)
第8条 会員は総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(退会)
第9条 会員は、別に定める退会届を理事会に提出して、任意に退会することができる。
(資格の喪失)
第10条 会員に次の事情が生じたときはその資格を喪失する。
(1)退会届を提出したとき
(2)本人が死亡したとき、または会員である団体が消滅したとき
(3)継続して2年以上会費を滞納したとき
(4)除名されたとき
(除名)
第11条 正会員が、この定款に違反し、法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
には、総会において正会員総数の3分の2以上の議決により、除名することができる。
ただし、この場合、その正会員に、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

第4章 役員
(役員の種類と定数)
第12条 この法人に次の役員を置き、法上の理事、法上の監事とする。
(1)理事5人以上10人以下
(2)監事2人
2 理事のうち、代表理事1人、及び副代表理事1人を置く。
(選任)
第13条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 代表理事及び副代表理事は、理事の互選とする。
3 監事は、理事又は、この法人の職員を兼ねることはできない。
(職務)
第14条 代表理事はこの法人を代表し、その業務を総理する。
2 副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故あるとき又は代表理事が欠けたとき
は、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款、総会及び理事会の議決に基づき、この法人の業務
を執行する。
4 監事は、次の職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)この法人の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法
令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会
又は所轄庁に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若
しくは理事会の招集を請求すること。
(任期等)
第15条 役員の任期は2年とする。
2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の
残存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わな
ければならない。
(解任)
第16条 役員が次の各号の一に該当するにいたったときは、総会において正会員総数の4分の3
以上の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決の
前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の業務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(職員)
第17条 この法人に、事務局長その他の職員を置くことができる。
2 職員は代表理事が任命する。

第5章 総会
(職別)
第18条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第19条 総会は正会員をもって構成する。
(機能)
第20条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散
(3)合併
(4)事業計画及び活動予算に関する事項
(5)事業報告及び決算に関する事項
(6)役員の選任等に関する事項
(7)会費に関する事項
(8)長期借入金に関する事項
(9)事務局の組織等に関する事項
(10)その他この法人の運営に関する重要事項
(開催)
第21条 通常総会は、毎年1回、年度開始3ヶ月以内に開催する。
2 臨時総会は、次の場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2)正会員総数の5分の1以上から、会議の目的である事項を記載した書面をもって招
集の請求があったとき。
(3)第14条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
(招集)
第22条 総会は、代表理事が招集する。ただし第14条第4項第4号の規定による臨時総会は
監事が招集する。
2 代表理事は、臨時総会開催の請求があったときは、請求の日から30日以内に臨時総会
を招集しなければならない。
3 総会を招集するときには、代表理事又は監事は、総会を開催する日時、開催の場所、目
的となる事項を明示する議題を記載した開催通知を、必要と判断される資料、欠席正会
員が表決に参加するために必要な書類とともに、少なくとも会議開催の5日前までに正
会員に通知しなければならない。
(議長)
第23条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第24条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第25条 総会における議決事項は、第22条第3項の規定によってあらかじめ正会員に通知した
事項に限られるものとする。
2 総会の議事は、この定款で別段の定めがあるものを除いて、出席正会員(議長を含む)
の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
(表決権等)
第26条 正会員の表決権は、平等なものとする。
2 総会に出席出来ない正会員は、通知された議案の各々について書面又は電磁的方法をも
って表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により議決に参加した正会員は、第24条(定足数)、第25条(議決)につい
ては総会に出席したものとみなす。ただし、総会の議事録を作成する際には、出席者数
及び議決参加者数の表記において、書面、電磁的表決又は代理表決をした正会員の数が
明らかになるようにしなければならない。
(議事録)
第27条 総会の議事については、議事録を作成し、議事録には議長及びその会議において選出さ
れた議事録署名人2名以上が署名又は記名、押印しなければならない。

第6章 理事会
(構成)
第28条 理事会は、理事をもって構成する。
(機能)
第29条 理事会は、総会の決定に基づき、日常の執行方針を議決し、その実現を図る。
(開催)
第30条 理事会は、次の場合に開催する。
(1)代表理事が必要と認めたとき。
(2)理事総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面又は電磁的方法を
もって招集の請求があったとき。
(3)第14条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第31条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事は、理事又は監事から第30条の規定に基づく理事会開催の請求があったとき
は、請求の日から7日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときには、代表理事は、理事会を開催する日時、開催の場所、目的と
なる事項を明記する議題を記載した開催通知を、必要と判断される資料、欠席理事が書
面による表決に参加するために必要な書類とともに書面又は電磁的方法をもって、少な
くとも会議開催の5日前までに理事に通知しなければならない。
(議長)
第32条 理事会の議長は、代表理事又は副代表理事がこれにあたる。
(定足数)
第33条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第34条 理事会における議決事項は、第31条第3項の規定によってあらかじめ理事に通知した
事項に限られるものとする。
2 理事会の議事は、出席理事(議長を含む)の過半数を持って決し、可否同数のときは、
議長の決するところによる。
(表決権)
第35条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 理事会に出席できない理事は、通知された議案の各々について書面又は電磁的方法をも
って表決する事ができる。
3 前項の規定により議決に参加した理事は、第33条(定足数)、第34条(議決)につい
ては理事会に出席したものとみなす。ただし、理事会の議事録を作成する際には、出席
理事数及び議決参加理事数の表記において、書面又は電磁的方法をもって表決をした理
事の数が明らかになるようにしなければならない。
(議事録)
第36条 理事会の議事については、議事録を作成し、議事録には議長及びその会議において
選任された議事録署名人1名以上が署名又は記名、押印しなければならない。

第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第37条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)会費
(3)寄付金品
(4)財産から生じる収益
(5)事業に伴う収益
(6)その他の収益
(資産の管理)
第38条 この法人の資産は、代表理事が管理し、その方法は総会の議決を経て、代表理事が別に定める。
(会計の原則)
第39条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(事業計画及び予算)
第40条 この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、代表理事が作成し、総会の議決を経な
ければならない。
(暫定予算)
第41条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により事業年度の開始時点までに当該年度
の予算が成立していないときは、代表理事は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで、
前事業年度の予算に準じ収益費用を講じる事ができる。
2 前項の収益費用は、当該年度の予算が成立した場合には、その予算に基づく収益費用と
みなす。
(事業報告及び収支決算)
第42条 この法人の事業報告及び決算は、毎事業年度ごとに代表理事が事業報告書、活動計算書、
貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を経て、その年度終了後3カ月以
内に総会の承認を得なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、事業年度に繰り越すものとする。剰余金は本会の正会員
に分配することができない。
(事業年度)
第43条 この法人の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(長期借入金)
第44条 この法人が資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収益をもって償還する
短期借入金を除き、総会で借入限度額を決定しなければならない。

第8章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第45条 この定款を変更しようとするときは、総会において、出席した正会員の3分の2以上の
議決を得なければならない。
(解散)
第46条 この法人は、次の場合に解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産
(6)所轄庁による設立の認証の取り消し
2 総会の決議によりこの法人が解散するときには、正会員総数の4分の3以上の議決を得なけれ
ばならない。
(残余財産の帰属)
第47条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く)したときに残存する財産は、理事会で
決定するものとする。
(合併)
第48条 他の法人との合併を行うには、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を必要と
する。

第9章 公告の方法
(公告の方法)
第49条 この法人の公告は、事務所所在地の掲示版に掲示して行い、あわせて、官報に掲載する。
ただし、貸借対照表の公告については、この法人ホームページに掲載して行う。

第10章 雑則
(細則)
第50条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、代表理事がこれを定める。
付則
1この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2この法人の設立当初の役員は、次に掲げるものとする。
運営委員  関すみ江
 同    高山和江
 同    多喜幸子
 同    伊達みゆき
 同    贄川恭子
 同    安永康子
 同    横尾ミサ
監査委員  渡邉廣子
 同    酒井由美子
3この法人の設立当初の役員の任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、成立の日から2001
年の6月30日までとする。
4この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第40条の規定にかかわらず、設立総会の定め
るところによるものとする。
5この法人の設立当初の事業年度は、第43条の規定にかかわらず、設立の日から2001年3月
31日までとする。
6この法人の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
会費   年会費2000円
付則 この定款は、2006年9月13日から施行する。
付則 この定款は、2012年9月11日から施行する。
付則 この定款は、2014年10月29日から施行する。
付則 この定款は、2017年5月14日から施行する。
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